Blog the Minor
マイナー志向な税理士が主に業務で役に立ったツールや記事などを書き留めておくブログ。「そんなんEvernoteにでも入れて自分だけで見とけや!」というツッコミはナシの方向で。
2012年4月1日日曜日
H24年度税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)成立!
平成24年3月30日金曜日、H24年度税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が成立した模様。(
第180回国会における財務省関連法律 : 財務省
)
先日
こちらの記事
にもした、「30万円未満の少額減価償却資産特例」についても予定通り2年間の延長となった。
とはいえ、給与所得控除の制限など実務的に影響が大きな改正は他にもいろいろあるわけだが。
そのへんの解説はともかくとして、気になっていた方もいると思うので取り急ぎ。
http://katocpta.blogspot.com/2012/04/h24.html
H24年度税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)成立!
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