2014年7月15日火曜日

退職金の源泉徴収票・退職所得申告書も手書きしねぇ




 7月。
 7月といえば、賞与。
 賞与といえば、「どうせ辞めるなら賞与も貰ってから退職っしょ」。
 ということで、7月は退職の季節。(苦しい・・・)

 今回は、退職金支給(受給)時に必要な書類2点について、手書きを撲滅すべくまたフォーム付きPDFを作成したので公開する。



◆退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)

 退職金は「退職所得」として所得税(個人住民税も)の対象となり、その支払者は所得税等を源泉徴収(天引き)する義務がある。

 退職所得は他の所得(給与所得や事業所得、不動産所得など)に比べかなり優遇されており、勤務年数に応じて結構な金額の「退職所得控除」が認められ、さらにそれを控除した金額の1/2が課税対象となる。そのため、源泉徴収が必要といっても、計算の結果徴収すべき税金がゼロ、ということも少なくないかも知れない。

 ただし、そのような扱いを受けるためには、退職金を受給するにあたって「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」という書類を支払者(会社)へ提出する必要がある。この提出がない場合には退職金の額に対し一律で20.42%の所得税が源泉徴収される。(その場合、受給者が確定申告をして退職所得控除等の優遇規定を適用して、取られすぎた所得税の還付を受けることは可能)


 ということで、ひとつめの書類は「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」。元の様式はこちらの国税庁サイトで公開されている。
 一見すると複雑な書類で記載箇所も多そうな感じだが。おそらく多くの方にとっては記載が必要な箇所はほんの一部ではないかと。
 だったらそもそもフォーム付きPDFなんかにしなくても印刷して手書きでちゃちゃっと・・・っていうのは決して言っちゃダメ。
 
 どんなに記載箇所が少なかろうと、とにかく手書きを撲滅する。それが私の使命!  ・・・

 ということで、この書類をフォーム付きPDFにしたものがこちら。

 退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) R1.pdf

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◆退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

 ふたつめの書類は源泉徴収票(特別徴収票)。
 先ほどは受給者が記入して支払者へ提出する書類であったが、今回は支払者が作成して受給者に交付するものである。さらに、場合によっては税務署等へ同じものを提出する必要がある。支払者である会社側の手続きであり、税務署等への提出では電子申告するケースも増えているとは思うが、本人(受給者)への交付は基本的には紙となる。
 
 給与・賞与についても毎年源泉徴収票を発行するが、それとは別の様式となる。給与等の源泉徴収票は給与計算ソフトの機能で作成できるケースも多いと思うが、退職所得の源泉徴収票まで作成できるソフトはあまりないような気がする。
 まぁ退職所得の源泉徴収票は給与等の源泉徴収票ほど複雑ではないし、退職者がいっぺんに大量に出るってこともそうそうないと思うので、これまた手書きでも・・・・ってのは例によって言っちゃダメ。
 
 すべての書式に入力フォームを!  ・・・

 元の様式はこちら
 
 で、入力フォームをつけたものが以下。
 
 退職所得源泉徴収票・特別徴収票 R1.pdf  
 
 国税庁サイトのPDFはA4用紙に4枚が印刷されているが、フォーム付PDFの方はA6サイズ(A4の1/4)となっている。下図のように印刷設定画面(例 AdobeReader)で、用紙サイズをA4(横)、ページサイズを「複数」とし、1枚あたりのページ数を4枚(2×2)とするとA4用紙を四つ切りにした時に丁度いい感じに。
 
 


 今回のふたつの書類のフォームには計算式などは入れてない。源泉徴収税額や退職所得控除額、勤続年数など自動で算出されれば便利かなとも思ったがちょっと難しそうで、そこまでの余裕はなく・・・。

 そのうち気が向いたらチャレンジしてみ・・・・ないな、多分。