2012年3月2日金曜日

あせるなキケン!30万円未満の少額減価償却資産特例は延長予定!


タックスアンサーのサイトが更新されたようなので、本記事は役目を終えたかと・・・。

(2012/07/24追記 → 『Blog the Minor: タックスアンサーが更新されてた・・・。』


早いものでもう3月。
年度末で、3月決算法人などは駆け込みの決算対策に追われる時期である。
また、ちょうど所得税の確定申告時期の真っ最中でもある。
フリーランスなど個人事業主の方々も、昨年分の数字を集計してようやく実態を把握し、今年こそ対策を早めにやろうと決意を新たにする時期でもある。

そんな中、Twitterのタイムラインを見ていると、30万円未満の少額減価償却資産の特例についてちょっと誤解があるツイートが散見された。

どういう誤解かというと、
30万円未満の少額減価償却資産の特例(≒ 購入したモノが30万円までであれば全額がその期(年)の損金 or 必要経費として処理できる)が今年の3月末で終わってしまうので、急いで購入を検討しないと~
というもの。

この特例は一般的にもよく知られているようで、儲かって税金対策をしなければならない事業者はもちろん、ヘタすると赤字なのにこの特例を使ってしまうほど認知されているように感じる。
国税庁のサイトも充実していて、こちらを参考にするケースも多いだろう。

で、その国税庁のサイトにどのように記載されているかというと、

個人事業主の場合


法人の場合


確かにいずれも「平成24年3月31日まで」と記載がある。
(2012/03/02現在)

が、これらはいずれも平成23年12月14日・6月30日現在の法令等に基づく情報であり、結論から言うとこの特例は延長される見込だ。(※平成24年3月30日に改正法案が成立し本特例の2年延長が確定した。・・・平成24年4月1日追記)
ただ、このように記載されていれば誤解されるのも無理もないという気はする。

昨年暮れにH24年度税制改正大綱が公表され、既に各所でもアナウンスがされているところだが。
同大綱に基づくH24年度税制改正法案で「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が既にH24.1.27に国会に提出され、現在国会で審議されている。


で、その中にこのような記載がある。



よって、本特例は2年間の延長が見込まれている。

個人事業主は今年分を考えてもまだまだ12月まで時間があるのだから、焦って不要なものまで今購入する必要はない。
3月決算の法人が同特例を使うのであればそもそもこの3月までに購入しなければならないのだが。
この3月で終わってしまうならちょっと無理してでも今期中に購入しよう、とかそういったことであれば考え直した方が良いだろう。

もっとも、法案が予定通り成立するかどうかは神のみぞ知るで、昨年の例もあるので延長が絶対とは言い切れない。
そこまで把握した上で念のため3月までに購入するという判断をするのならよいが、単に国税庁サイトをみて慌てて購入を検討している場合は要注意だ。

ちなみに、本特例は「使えるなら使わないと損」ということでもない。
あえて使わない方が有利なケースもあるし、金額によっては別の制度を使った方が得なケースもある。
その点についての解説もこれまた各所でされてはいるが、まだまだ届いていない部分もあり、別の機会に書いてみる予定。

では、本日はこのへんで。




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